自家用車の燃料費の一部を月額1,400円まで助成します。
重度の身体障害または知的障害があり、在宅で生活している方の自家用自動車の燃料費の一部を助成する制度です。自動車税の減免を受けていることや所得要件を満たすことが条件で、月額1,400円、年度上限1万6,800円まで支給されます。
この制度は事業者向けではなく、松本市内で在宅生活を送る重度心身障害者(児)本人の自家用車利用にかかる燃料費負担を軽くしたい場合に該当します。電車やバスなどの交通機関の利用が難しく、自家用自動車を使う必要がある方が対象です。
松本市内に住所を有し、在宅で生活している方で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2を所持し、自動車税または軽自動車税の減免を受けている必要があります。障がい者本人の前年の所得税額が2万1,000円以下であることも条件です。松本市重度心身障害者(児)タクシー料金助成事業の助成を受けている方は対象外です。
自家用自動車を使用する場合の燃料費の一部が対象です。
燃料費の支払いは当該年度分が対象です。年度途中で該当または非該当になった場合や、自動車税の減免を受けていない期間がある場合は、上限額が異なります。
タクシー券助成事業との併用はできません。別住所の家族の口座への振り込みを希望する場合は委任状も必要です。氏名や住所の変更、死亡、使用自動車の変更、車を使用しなかった場合は変更届の提出が必要です。
2026-08-27から
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