概要
松本市に学校を設置する学校法人が実施する校舎及び体育館(講堂を含む)の新築、増改築または改修に要する経費の一部を補助します。対象経費は土地買収費や教材購入費等を除いたもので、100万円以上の事業が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 松本市内に学校を設置する学校法人で、校舎や体育館の新築・増改築・改修を予定している事業者
対象者・要件
- 対象学校の種類: 高等学校、中等教育学校、専修学校(学校法人が設置したものに限る)
- 対象事業: 校舎及び体育館(講堂を含む)の新築、増改築又は改修事業に要する経費で、土地買収費・教材購入費等を除外した経費が100万円以上であること
- 中等教育学校については、後期課程のみに係る部分はその全額、後期課程と前期課程が共用する部分に係る経費はその2分の1を対象とする
補助内容
- 対象経費: 校舎及び体育館の新築、増改築、改修に要する経費(ただし土地買収費・教材購入費等は除く)
- 補助率: 国庫補助対象となる場合は算出額の10%以内、国庫補助対象とならない場合は算出額の3分の1以内
- 上限額: 1,000万円