松本市内の事業者の経営安定や事業拡大を支援する融資制度
松本市では、市内の中小企業者に対し、経営の安定や事業拡大を支援するための融資制度を設けています。小規模企業支援資金や景気変動対策資金、創業支援資金など、事業者のニーズに応じた多様な資金メニューが用意されており、利子補給制度と組み合わせることで負担を軽減できる仕組みです。本制度は、市内で継続して事業を営む中小企業者を対象としています。
売上の減少により経営の安定を図りたい事業者や、新製品の開発・新分野への進出・事業承継など、新たな取り組みを通じて事業を拡大したい事業者におすすめです。また、市内で新たに創業を予定している方や、中心市街地での商業施設の新設・改装を検討している事業者も対象となります。
原則として、市内で6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者が対象です。法人であれば市内に本社登記があり、個人事業主であれば市内に居住し住民登録があることが条件となります。また、市税を完納していることや、金融機関から取引停止処分を受けていないこと、経営継続や返済の見込みがあることなどが求められます。なお、農業、林業、金融保険業、医業など一部対象外となる業種があります。
運転資金や設備資金の調達が対象です。具体的には、景気変動による影響への対応、新製品開発や新分野進出、事業承継、工場や商業施設の新設・改装、不動産購入などが含まれます。特に「ビルドアップ松本資金」では、都市機能誘導区域内における商業施設等の新設・改装や、そのための不動産購入が支援対象となります。
融資の利用には、取扱金融機関への相談に加え、事前に商工課への相談が必須です。また、融資の実行には信用保証協会の保証決定が必要です。市外移転や廃業、返済の滞納などが発生した場合は、利子補給を受けられない可能性があります。投機的な投資や過剰投資、既に設備取得が完了しているものは対象外となります。
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町外で事業を営む中小企業等が枝幸町へ移住し支店・事業所を開設する際の施設整備・設備導入費を一部助成します(整備費用の1/2以内)。
八峰町内での創業や設備投資による常用雇用の創出と、創業初期費用の補助を行う支援制度です。
広川町内の小規模事業者の創業・事業展開や経営安定を設備導入から販路開拓まで幅広く支援します。
井原市内の中小企業が経営革新計画に基づく新事業展開や製品開発、販路開拓、設備整備を支援し、必要経費の一部を補助します。
鹿沼市内の店舗改修や汎用性の低い備品購入の費用を一部補助し、個店の魅力向上と地域経済の活性化を支援します。
匝瑳市内の空き店舗を賃借して開業・事業拡大する際の改装費と賃借料を補助し、地域での新規出店を支援します。