期間要確認
新規開業家賃補助事業【移住者の受給要件を緩和しました】 - 松本市ホームページ
松本市内で新たに開業する事業者の店舗等の家賃を最大2年間補助し、商業の活力向上を支援します。
詳細情報
概要
松本市内で新たに開業する事業者等の店舗等の家賃を補助します。補助は最長2年間で、1年目は対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)、2年目は対象経費の2/10以内(上限:月額6万円)です。
こんな事業者におすすめ
- これから松本市内で店舗等を賃借して開業する予定の方
- 開業後6か月以内(法人は設立後1年以内)の新規開業者
- 松本市外から市内へ転入して開業する移住者(直近3年以上市外在住で、転入後1年6か月以内)
対象者・要件
- 事業を営んだ経験がない者で、開業予定または開業後6か月以内の者(法人は設立後1年以内)
- 移住者は事業経験不問(直近3年以上市外に居住し、転入後1年6か月以内の者)
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- 市税に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等を取得している、または取得見込みであること
- 2年以上継続して営業する見込みがあること
- 直近5年以内に本補助金または類似の補助金を受け取っていないこと
- 事業形態や規模が中小企業信用保険法に定める該当要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 店舗等の家賃(共益費、駐車料等を除く)
- 補助率: 3/10(※2年目は2/10)
- 上限額: 月額8万円(※2年目は月額6万円)
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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