期間要確認
松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金 - 松本市ホームページ
市外に本店がある法人が松本市内にサテライトオフィスを新設する際の家賃や施設整備を補助します。
詳細情報
概要
松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人に対して、賃借料の補助やオフィスの改修・備品購入などの施設整備費を補助します。本店所在地は市外であることが要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 本店事務所が市外にあり、松本市内でサテライトオフィスを新規に開設する法人
- サテライトオフィスの賃借料や改修、備品購入の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
松本市内に新規にサテライトオフィスを開設する法人で、以下の要件を全て満たすこと。- サテライトオフィスを新規に開設していること(開設前に市内で稼働中の事務所がある場合は対象外)
- サテライトオフィスを取得または賃借していること
- サテライトオフィスの開設から1年を経過していないこと
- サテライトオフィスでの業務を3年以上継続して行うことが見込まれること
- 開設したサテライトオフィスに従業者が1人以上就労していること
- 本店所在地及び本市に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: サテライトオフィスの賃借料(敷金・礼金を除く)、サテライトオフィスの改修・改築費、附帯設備設置費、備品購入費、物件取得費
- 補助率: 2分の1以内(家賃補助事業)
- 上限額: 200万円(施設整備等補助事業の上限。家賃補助は120万円を上限)
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