概要
松本市内に新たにサテライトオフィスを開設する法人に対し、賃借料や施設整備、附帯設備・備品の購入、物件取得等の経費を補助する制度です。本店所在地が市外であることなど、所定の要件を満たす法人が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 本店所在地が市外で、松本市内に従業員が就労するサテライトオフィスを新規に開設する法人
対象者・要件
松本市の要件に記載のある主な条件は以下のとおりです。
- 法人であること
- 本店事務所(登記上の本店所在地)が市外であること
- 市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新規に開設すること
- 対象のサテライトオフィス開設前に市内で稼働中の事務所を有していないこと
- サテライトオフィスを取得または賃借していること(賃借の場合、敷金・礼金は対象外)
- サテライトオフィスの開設から1年を経過していないこと
- 開設後、当該サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続する見込みがあること
- 開設したサテライトオフィスに従業者が1人以上就労していること
- 本店所在地および松本市に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: サテライトオフィスの賃借料(敷金・礼金を除く)、改修・改築費、附帯設備の設置費、備品購入費、物件取得費
- 補助率: 家賃補助は2分の1以内
- 上限額: 200万円(ただし家賃補助は上限120万円・月額10万円を限度、施設整備等は上限200万円、備品購入は20万円を限度。⑴と⑵を合わせて申請する場合の限度額は200万円)