松本市内で店舗等を賃借して新規開業する事業者の家賃を最長2年間にわたり補助します。
松本市における新規開業者等を対象に、市内の店舗等を賃貸して開業する際の家賃を2年間補助する制度です。1年目は家賃の3/10以内(上限:月額8万円)、2年目は家賃の2/10以内(上限:月額6万円)を補助します。移住者の受給要件が緩和され、市内経済の活性化を目的としています。
松本市内の店舗等を賃貸して開業する新規開業者等が対象です。移住者については、直近3年以上市外に居住し、転入後1年半以内という要件の緩和が記載されています。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。