優良な農地を保全し、地域の農業を計画的に振興するための制度です。
農業振興地域制度は、農地と農業以外の土地利用との調整を図りながら、優良な農地を保全し農業を発展させることを目的とします。都道府県知事が基本方針に基づき農業振興地域を指定し、市町村が都道府県知事と協議のうえで農業振興地域整備計画を定めます。計画では、将来にわたり農業のために使われるべき区域を「農用地区域」として定めます。
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