町内での起業や新たな事業展開にかかる整備費や賃借料を支援します。
町内で起業する事業者や、既存事業とは異なる新たな事業を始める事業者に対して、事業所の整備や賃借料の一部を補助する制度です。町内産業の振興、雇用の促進、移住定住の促進を通じて、地域の活力と経済の活性化を図ることを目的としています。
町内で新しく事業を立ち上げる事業者や、既存事業とは別の事業展開を行う事業者に向いています。事業所の新築・増改築や設備導入、商工業の拠点となる建物の賃借を伴うケースで活用しやすい制度です。
町内で起業する者、または町内で既存事業と異なる新たな事業を開始する者が対象です。事業を5年以上継続して行う見込みがあり、補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に事業を開始する必要があります。
事業主または代表者が本町に住所を有していること、または事業開始日までに住民登録を行うことが必要です。町税等の滞納がないことも求められます。
次の場合は対象外です。町内での事業所等の新築、増改築、付帯工事、設備・機械・備品等の新規導入または更新、ならびに商工業等の拠点となる建物の賃借が対象です。事業を営むために直接必要となる整備や導入、事業開始に伴う拠点確保を支援します。
設備等導入では、浄化槽、消防設備、車両などの間接的な経費は対象外です。事業所等が住居を兼ねている場合は、住居部分に係る経費は補助対象外です。フランチャイズ契約等で営まれる商工業等は、事業者が負担する経費のみが対象となります。
補助金は同一事業者につき1回限りです。
他の制度による補助金を受ける場合は、その補助金に係る補助対象経費は除外されます。申請事業者自らが施工または納入する経費は対象外です。事業所等が賃借による場合、増改築等には所有者の同意が必要です。
補助事業は原則として町内の業者により施工または納入される必要があります。交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、事業費の20%以下の変更を除き、事前の承認が必要です。取得財産の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保設定は禁止されています。
通年
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