町内の中小企業の事業資金や短期の経営改善資金を、保証付きで利用できる制度です。
松崎町内で事業を営む中小企業者や組合を対象に、事業資金や短期の経営改善に必要な資金を協会保証付きで融資する制度です。短期経営改善資金は仕入れ、決済、賞与等に必要な資金、小口資金は事業資金を対象としています。
短期経営改善資金は、町内で原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者・組合が対象です。常時使用する従業員数は、中小企業者で50人以下、商業・サービス業は20人以下で、事業税、県民税、町民税のいずれかの納期到来分を完納している必要があります。
小口資金は、町内で原則として申込日以前6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者が対象です。常時使用する従業員数は、中小企業者で30人以下、商業・サービス業は10人以下で、事業税、県民税、町民税のいずれかの納期到来分を完納しており、協会の信用保証対象資格が必要です。
町内事業者の運転資金の確保や、短期の経営改善に必要な資金調達が対象です。短期経営改善資金では仕入れ、決済、賞与等に必要な資金を、小口資金では事業資金を利用できます。
短期経営改善資金は、仕入れ、決済、賞与等に必要な資金が対象です。小口資金は、事業資金が対象です。
利子補給金の交付申請は、原則として毎年度、上期分が10月5日まで、下期分が3月31日までです。利子補給は毎年4月1日から9月30日までを上期、10月1日から3月31日までを下期として、各期間の融資平均残高に利子補給率と期間を乗じて算定されます。
短期経営改善資金は、利子補給金の交付申請前に町の確認が必要です。融資実行にあたって、取扱金融機関は歩積・両建預金を要求できません。小口資金の被災小規模事業者は、災害救助法発動災害により損害を受けた場合、既存の小口資金返済を1年猶予し、返済期間をさらに1年延長できます。
2026年03月31日まで
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