フリースクールの利用料を月1万5,000円上限で補助し、学びの継続と社会的自立を支えます。
フリースクールに通う児童生徒がいる世帯の利用料負担を軽減するため、支払った利用料の一部を補助する事業です。経済的な事情に左右されずに学びを継続し、他者との交流を通じて社会的自立につなげることを目的としています。
フリースクールを利用する子どもがいて、利用料の負担を抑えながら学習や社会とのつながりを続けたい三重県内の世帯向けの支援です。公立小中学校、県立高校や特別支援学校、または中退後や進路未決定の高校生年代の子どもがいる世帯で、生活保護、就学援助、住民税非課税、児童扶養手当受給のいずれかに該当する場合に利用しやすい制度です。
三重県教育委員会が定めた要件を満たすフリースクールを利用しようとする児童生徒等がいる、経済的な事情のある世帯が対象です。対象となる世帯は、三重県内の公立小中学校在籍者がいる世帯、三重県立学校の高等学校または特別支援学校在籍者がいる世帯、三重県立学校を中退して在籍がない高校生年代の者がいる県内住所の世帯、公立中学校卒業後に進路が決定していない高校生年代の者がいる県内住所の世帯のいずれかで、かつ生活保護、就学援助、保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税、児童扶養手当受給のいずれかに該当する必要があります。なお、学習塾としての利用は対象外です。
対象フリースクールの利用料の支払いが対象です。フリースクールでの学びを継続するための利用に対して、世帯が支払った費用の一部を補助します。
利用料の一部が補助対象で、100円未満の端数は切り捨てです。学習塾としての利用は対象外です。
補助対象となる利用は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の事業期間に支払った利用料が対象です。令和8年5月12日から受給資格申請を随時受け付けています。令和8年6月までの申請は4月分の利用料から対象となり、令和8年7月以降の申請は申請のあった月からの利用料補助となります。
2026年05月12日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
障がいや発達に心配がある児童の発達支援を行う児童福祉法に基づくサービス
スポーツ競技大会への参加経費を補助し、市民のスポーツ振興と交流を支援します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
岡山県内の沈船の適正処理に対して、FRP船リサイクル等の費用を一部補助します(1隻あたり上限10万円、補助率1/3)。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。