概要
創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、鈴鹿市内における創業を促進するための補助制度です。事業を営んでいない市民が令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で新たに創業し、鈴鹿市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 鈴鹿市内で新たに創業した市民で、鈴鹿市の特定創業支援等の証明を受けた方
- 申請日において鈴鹿市に住民登録があり、今後も市内での居住の意思がある方
対象者・要件
- 鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
- 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者
- 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思がある者
- 市税の滞納がないこと
- 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業でないこと
- 風俗営業等の規制により許可又は届出を要する事業でないこと
- 関係法令に違反する事業でないこと
- 国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていないこと
- 創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていないこと
- 過去に創業促進補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 創業に要する初期経費(創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるもの)
- 補助率: 2分の1(1,000円未満切捨て)
- 上限額: 300,000円
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日