新型コロナウイルス感染症により給与の全部または一部を受けられない被保険者へ傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために会社を休み給与の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
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新型コロナや発熱等で休んだ国保の給与所得者を支える傷病手当金
国民健康保険に加入し勤務先から給料を受けている方が、新型コロナ感染や疑い症状での休業時に傷病手当金を受け取れるか判断できます。
実施機関
三重県東員町
対象地域
三重県
この制度の要点
審査で見られる点と準備
実務でよく迷う点

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