新型コロナ感染で療養のため給与が受けられなかった被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために会社を休み給与の全部または一部の支払いを受けられなかった場合に、傷病手当金を支給する制度です。
2023年04月04日から
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新型コロナで休んで給与が出ない国保加入者へ!傷病手当金の支給条件を解説
新型コロナウイルス感染症や発熱等で療養のために会社を休み、給与を受け取れなかった国民健康保険の被保険者の方に向けて、傷病手当金の対象条件や判断のポイントを解説します。
実施機関
三重県東員町
対象地域
三重県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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