特別高圧電力の受電事業者の電気料金負担を、使用量に応じて支援します。
三重県内で特別高圧電力を受電する中小企業者等や、特別高圧電力を契約する商業施設等に入居する中小企業者等を対象に、電力使用量に応じた支援金を交付します。対象期間は令和8年7月分から9月分までの電力使用量です。使用量1kWhあたり2円で算定され、電気料金高騰の影響を受ける事業者の負担軽減を図ります。
三重県内に本社や事業所があり、特別高圧電力を契約して事業を行っている中小企業者等に向いています。商業施設やオフィスビル、工場などの施設に入居し、特別高圧電力の高騰分を受けている事業者にも利用しやすい支援です。
三重県内に本社又は事業所等を有し、特別高圧電力を契約して三重県内で受電する中小企業者等、または特別高圧電力を契約して三重県内で受電する商業施設等に入居する中小企業者等が対象です。中小企業者等には中小企業者と小規模企業者が含まれます。みなし大企業は対象外です。会社以外の法人でも、資本金又は基本財産が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下で、大企業が実質的に経営に参画していない公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、農事組合法人等は対象になります。ただし、公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人は対象外です。発行済株式または出資価格の総額の2分の1以上を公的機関等が所有する場合も対象外です。
三重県内で受電した特別高圧電力の使用に対する支援が対象です。商業施設等に入居し電力使用量が把握できない場合は、施設から請求された電気料金をもとに使用量を算出して支援額を計算します。
対象期間内の特別高圧電力使用量が対象です。毎月検針の場合は、令和8年7月から9月まで、または令和8年8月から10月までの連続する3か月間に検針された3回分の使用量が対象になります。商業施設等に入居して電力使用量を直接把握できない場合は、施設から請求された月の電気料金を中部電力管轄では1kWhあたり27円、関西電力管轄では1kWhあたり22円として使用量を算出します。
支援対象となる電力は、三重県が実施する他の燃料費高騰対策の対象になっていないことが必要です。他の公的機関等による同一の特別高圧電力に対する支援金等を受給している場合は、その支援額を差し引いた額が交付上限の扱いになります。申請後は審査を経て支援金確定通知が送付され、交付決定及び額の確定通知の後に支払われます。申請内容に虚偽や不正があった場合は、申請の取下げ又は支援金返還の対象です。
2026年09月14日 〜 2026年11月13日
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