園芸用ハウス整備や機械導入、販路開拓の取組を支援します。
三川町で、露地・施設園芸などによって所得拡大を図る農業者や農業法人等の取組を支援する制度です。園芸用ハウスの整備、作土深機械やその他の機械・設備の導入、販路開拓に必要な経費の一部が補助対象になります。
三川町に住所を有し、町内で園芸による所得向上を進めたい農業者や農業法人等に向いています。園芸用ハウスを整備したい場合や、畑作に係る機械・設備を導入したい場合、または複数人の団体で販路を広げたい場合に使いやすい制度です。
三川町に住所を有し、町内において露地・施設園芸等によって所得拡大を図る農業者、農業法人等が対象です。販路開拓支援は、5名以上の団体で、多様な流通・販売経路を開拓し、町内農産物の販売等を促進する取組であることが求められます。
園芸用ハウスの整備、作土深機械の導入、作土深機械以外の機械・設備の導入、販路開拓のための活動が対象です。販路開拓支援では、開拓先までの交通費や宿泊費、交渉や販売促進に必要な消耗品費、会場借上料、借用料などが対象になります。
園芸用ハウス整備支援は、ハウスの整備に係る経費と整備に係る資材費が対象です。作土深機械導入支援は作土深機械の導入経費が対象で、償却残存期間が3年以上ある場合に限り中古機械も含まれます。作土深機械以外の機械・設備導入支援は、草刈り機械や汎用性の高い機械を除く機械・設備の導入経費が対象で、こちらも償却残存期間が3年以上ある場合に限り中古機械が認められます。販路開拓支援は、開拓先までの交通費、宿泊費、開拓先との交渉や販売促進に係る消耗品費、会場借上料、借用料などが対象です。
販路開拓支援は、申請時に販路開拓計画書などの提出が必要で、実績報告時には販路開拓先との協議記録、記録写真、領収書などの提出が求められます。単なる物販を目的とする取組や、単なる機械の更新は対象外です。国や県などの補助事業と併せて実施する場合は、交付を受けた額を控除して交付決定されます。交付決定後に内容変更や取下げをする場合は、補助金額の増額または2割を超える減額を伴う変更を除き、あらかじめ町長の承認が必要です。取得した財産は補助目的に従って管理・使用し、帳簿や書類は事業完了日の属する年度の翌年度から7年間保存します。
2026年08月04日 〜 2026年09月30日
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美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
地域資源を活かした新商品開発・販路開拓・施設整備に対し、対象経費の1/2(上限200万円)を助成します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
三島市産の資源を活かした新商品・サービス開発や販路開拓に対し、試作や広報、機械導入などの経費を最大で半額補助します。
邑南町の直売所出荷者や加工品出荷、店頭販売団体への経費支援。生産資材や小型機具、ビニールハウス、加工材料や広告費などを補助します。