梅干製造業者の雇用維持を、雇用調整助成金の活用にあわせて支援します。
梅の不作や降雹被害に伴う一時的な休業や事業活動の縮小により、国の雇用調整助成金を活用して労働者の雇用維持を図る梅干製造業者に対し、町が補助金を支給します。休業手当または教育訓練に要する賃金の6分の1以内が補助され、1事業者あたりの上限額は50万円です。
梅の不作や降雹被害の影響で、休業や教育訓練を通じて雇用を維持したい梅干製造業者が対象です。町内に事業所を持つ事業者や、町内に本店または支店を有する法人が利用しやすい制度です。
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた梅干製造業者で、町内の事業所で事業を営む事業者、または町内に本店若しくは支店を有する法人が対象です。町税を完納していることが必要です。
梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、雇用調整助成金を活用して労働者の雇用を維持する取り組みが対象です。休業等を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金に関連する取組が補助の対象になります。
補助額は、休業等を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額の6分の1以内で、町上限単価日額2,217円に対象労働者の月間休業等延べ日数を乗じて算定します。町上限単価日額は国の雇用調整助成金の改定により変動することがあります。申請は、国の支給決定を受けた月ごとに速やかに行う必要があります。
2025年04月01日 〜 2029年03月31日
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