雇用調整助成金を活用する梅干製造業者の雇用維持を支援します。休業手当や教育訓練に要する費用の一部を補助します。
梅の不作や降雹被害による一時的な休業、事業活動の縮小に対応して、国の雇用調整助成金を活用しながら労働者の雇用維持を図る梅干製造業者を支援する補助金です。休業等を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額の一部が補助されます。
梅干製造業を営み、梅の不作や降雹被害の影響で一時的な休業や事業縮小が必要になった事業者で、雇用調整助成金を使いながら従業員の雇用を維持したい場合に向いています。
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた梅干製造業者が対象です。町内の事業所で事業を営む事業者、または商業登記簿に町内の本店若しくは支店を有する法人であること、町税を完納していることも必要です。
梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、雇用調整助成金を活用して労働者の雇用を維持する取組が対象です。休業等を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金に対して補助が行われます。
補助額は、休業等を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額を基礎とし、町上限単価日額2,217円に対象労働者の月間休業等の延べ日数を乗じて算定します。
国の雇用調整助成金の支給決定が前提であり、補助額はその活用を受けた梅干製造業者に対して支給されます。申請は、雇用調整助成金の交付決定を受けた月ごとに速やかに行う必要があります。令和7年4月1日から令和7年12月31日までの休業等分は令和8年3月31日まで、令和8年1月1日から令和8年9月30日までの休業等分は令和8年12月28日まで、令和8年10月1日から令和8年12月31日までの休業等分は令和9年3月31日まで、令和9年1月1日から令和9年9月30日までの休業等分は令和9年12月28日までに申請します。
2027年12月28日まで
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