三大都市圏等からの移住者に、就業または創業に対して最大100万円を支給し、担い手確保と地域課題の解決を支援します。
南箕輪村に東京圏等から移住し、村内外の要件を満たして就業した者または創業支援金の交付決定を受けた者に対して、長野県と南箕輪村が共同で移住支援金を支給する制度です。単身の場合は60万円、2人以上の世帯は100万円が上限となり、条件を満たすことで加算や返還規定が適用されます。
移住要件と就業または創業要件の両方を満たす個人が対象です。移住要件には、住民票移転直前10年のうち通算5年以上三大都市圏に在住かつ就労していること、平成31年4月1日以降に南箕輪村に転入していること、転入後1年以内に申請すること、申請後5年以上継続して居住する意思があること等が含まれます。就業要件や創業要件、テレワーカーや関係人口に関する個別の要件も詳細に定められています。

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