新規就農の初期投資となる機械・設備の導入費を、補助率3割・上限30万円で支援します。
新たに農業経営を始めた新規就農者の初期投資を支援する制度です。就農に必要な農業用機械や設備の導入費に対して、補助対象経費の10分の3以内、上限30万円で補助します。
南房総市内で農業経営を始めたばかりで、就農に必要な機械や設備をそろえたい方に向いています。農地を確保し、3年後に年間農業所得20万円を超える経営を目指している人が対象です。
交付申請時に70歳以下で、市内に住所を有し、農業経営を開始してから2年以内であることが必要です。本人または世帯員等が市内に5a以上の農地を所有または貸借していること、過去2年の農業所得平均が20万円を超えていないことまたは農業経営面積が基準以下であること、3年後までに年間農業所得20万円を超える経営計画を有し、申請者名義で出荷や取引をする見込みがあることも求められます。
過去にこの補助金の交付を受けた者、市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税に滞納がある者、暴力団員や暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者は対象外です。国や他の地方公共団体の農業用機械・設備等取得補助を現に受けていないことも条件です。
就農に際して必要となる農業用機械や設備の導入が対象です。軽トラックなどの汎用性のあるもの、家畜、果樹苗は対象外です。
単価10万円以上の農業用機械・設備等の導入費が対象です。中古機械等は、中古資産耐用年数が2年以上のものに限られ、法定耐用年数が過ぎた品は販売店等による2年以上の保証が必要です。機械等の取得に係る諸経費は対象外で、軽トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、工事費、設置費、送料、手数料、修繕費、撤去費は対象になりません。
補助事業の着手前に交付申請が必要です。申請した経費は交付決定日以降に契約・発注したものが対象で、令和9年2月26日までに支払完了が必要です。事業実施期間は交付決定の日から令和9年3月31日までです。
事業計画書の提出が必要で、見積書は2社以上、カタログ等の添付が求められます。農地の所有・賃借状況が確認できる書類、同意書兼誓約書なども必要です。補助事業に係る書類は完了年度の翌年度から3年間保管し、取得財産は耐用年数を満たすまで目的外使用や譲渡等ができません。
2026年08月26日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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