定住や移住に向けた新築住宅の工事費を支援します。条件に応じた加算があり、最大500万円まで補助されます。
南越前町内で新築住宅を建設し、定住または移住して住み続ける意思のある方を対象に、新築工事費の一部を補助する制度です。人口流出の抑制と人口増加の促進を目的としており、基本額に加えて移住者、町内建築業者による新築、多世帯近居に応じた加算があります。
町内で新築住宅を建てて定住したい方や、町外から移住して住まいを構えたい方に向いています。町内建築業者に依頼する場合や、親世帯・子世帯が近くに住む多世帯近居を予定している場合も対象になり得ます。
南越前町内で新築住宅を建設する者で、定住者または移住者であることが必要です。新築住宅の持分の2分の1以上の所有権を有し、建築基準法その他関係法令の基準を満たす住宅であること、10年以上居住する見込みがあること、世帯構成員全員が市区町村税を滞納していないことを証明できることが求められます。令和7年7月1日以降に新築住宅にかかる工事請負契約を締結する必要があります。
南越前町内で行う新築住宅の建設が対象です。店舗併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の2分の1以上あることが必要です。
新築工事に要する費用が対象で、外構工事に要する費用は対象外です。
補助金を受ける前に認定申請を行い、町長の認定を受ける必要があります。新築工事内容を変更する場合は変更認定申請が必要です。補助金の交付は一の住宅につき1回で、既に契約している場合は遡って申請できません。町の同様の補助制度で交付決定を受けた者、町が販売する分譲地の購入者のうち令和7年6月30日以前に土地売買契約を締結した者、暴力団排除条例の該当者、町長が補助金交付を不適当と認めた者は対象外です。補助金の交付を受けた日から起算して10年以内に町外へ転出、町内へ転居、または補助住宅を譲渡・貸付した場合、交付決定が取り消されることがあります。
2025年7月1日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
工事費の10分の1が基本。移住・町内業者・近居の加算で最大500万円
南越前町で家を建てて住み続ける人に向けて、加算の見分け方、契約より前に必要な認定申請、10年間の居住条件を整理します。
基本額
工事費の10分の1
1,000円未満は切り捨て。基本額だけなら上限は300万円です。
加算
最大3種類
町外からの移住者は世帯1人当たり40万円、町内建築業者と多世帯近居は各50万円です。
加算後の上限
500万円
基本額と加算額の合計がこの金額で止まります。
3つの加算の見分け方
| 例 | 工事費 | 基本額 | 加算 | 受け取る額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 町内在住、町外の工務店 | 3,000万円 | 300万円 | なし | 300万円 |
| 町外から移住の3人家族、町内建築業者 | 2,500万円 | 250万円 | 120万円と50万円 | 420万円 |
| 町外から移住の4人家族、町内建築業者、多世帯近居 | 3,000万円 | 300万円 | 160万円と50万円と50万円 | 500万円(上限) |
| 見積の項目 | 補助の扱い | 見るところ |
|---|---|---|
| 建物本体の新築工事 | 対象 | 町内で行い、自分が発注する工事 |
| 外まわりの工事(外構) | 対象外 | 建物本体以外で、電気・水道を除く |
| 電気工事・水道工事 | 外構の除外には当たらない | 見積の行ごとに建設整備課へ |
| 店舗を併設する場合 | 居住部分が延べ面積の2分の1以上 | 設計図で面積の割合を確認 |
対象外・取消になる場面
土地契約が令和7年6月30日以前の町の分譲地購入者と、町の同様の補助の交付決定者は、申請の入口で対象外です。交付後10年以内の転出・町内転居・譲渡・貸付は、取消と返還につながります。
書類の整合で見られるところ
加算の根拠になるのは、住民票、納税の証明書、現在事項全部証明書または開業届の控えの写し、多世帯近居確認表と戸籍謄本等です。申請書の人数や業者名とこれらの内容が合っているかが、補助額の計算の土台になります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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