災害復旧のための借入利子を一部補助し、市内中小企業者と組合の復興を支援します。
令和3年7月10日の大雨、令和4年台風第14号、令和6年台風第10号、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨、令和7年台風第12号、令和8年6月24日からの大雨に伴う災害で被害を受けた市内の中小企業者または組合を対象に、災害復旧資金の借入利子を一部補助する制度です。被災後の事業再建と復興の促進を支援します。
災害で被害を受け、復旧のために対象資金を借り入れた市内の中小企業者や組合が利用しやすい制度です。借入後の利子負担を抑えながら、事業の立て直しを進めたい場合に向いています。
市内の中小企業者または組合で、令和3年7月10日の大雨、令和4年台風第14号、令和6年台風第10号、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨、令和7年台風第12号、令和8年6月24日からの大雨に伴う災害によって被害を受けた事業者が対象です。
対象は災害復旧資金の借入利子であり、借入元本そのものを補助する制度ではありません。融資金額に応じて補助率が異なり、200万円まで、201万円から600万円まで、601万円から1,500万円までで率が分かれています。申請期限は令和9年2月5日までです。
2027年02月05日まで
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