期間要確認
南相馬市外国人雇用事業者支援事業補助金
市内事業所が新たに外国人を雇用する際の費用を一部助成し、人手不足解消と市内産業の活性化を支援します。
詳細情報
概要
南相馬市が市内事業所における外国人材の受け入れを支援し、雇用促進と市内産業の活性化を図るため、外国人を新規に雇用した事業者に対して雇用に係る費用の一部を助成する補助金です。継続的な雇用の意思を有することなど要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 南相馬市内に事業所を有し、外国人を新たに雇用し3年以上継続して雇用する意思がある法人の事業者
対象者・要件
- 市内の事業所において新規に外国人を雇用し、かつ3年以上継続して雇用する意思を有すること
- 市の法人市民税の納税義務者であり、滞納がないこと
- 転勤・出向・研修等による勤務地変更ではなく新規雇用であること
- 南相馬市多文化共生センターSAKURAの会員であること
- 対象となる在留資格は技能実習2号・3号、特定技能1号・2号、技術・人文知識・国際業務であること
補助内容
- 対象経費: 雇用に係る費用の一部
- 補助額: 1人あたり30万円。特定技能1号で「介護」に従事する外国人を雇用した場合は20万円を加算し、最大50万円となる。
申請期間
- 在留資格や雇用期間の経過により異なります。例として、技能実習1号を雇用した場合は技能実習2号へ移行後6か月以内、その他の在留資格では雇用期間6か月経過後6か月以内などの規定があります。
関連資料
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