東京圏から南相馬市へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業の条件を満たす方に支援金を交付します。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の帯同で加算があります。
東京圏から南相馬市へ移住し、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方に移住支援金を交付する制度です。単身移住は60万円、2人以上の世帯移住は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京23区や東京圏から南相馬市へ移住し、地域外の企業への就業、移住前の業務を続けるテレワーク、福島県内での起業や就農などを通じて生活拠点を移す方が対象です。地域との関わりを持つ関係人口として移住する方も検討できます。
移住元の要件として、南相馬市へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏に在住して東京23区へ通勤していたこと、または直前に連続して1年以上その状態にあったことが必要です。東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることができます。
移住先の要件として、2019年4月1日以降に南相馬市へ転入し、申請時点で転入後1年以内であること、申請日から5年以上継続して居住する意思があること、過去10年以内に移住支援金を受給していないことが必要です。2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯員全員が同一世帯で、全員が2019年4月1日以降の転入かつ転入後1年以内であること、反社会的勢力等でないことが必要です。
就業者は対象法人への就業後おおむね3か月以内、テレワーク実施者と関係人口は転入後おおむね3か月以内、起業者は起業支援金の交付決定後速やかに、交付対象者登録届出書を提出する必要があります。交付申請は、就業者・テレワーク実施者・関係人口はいずれも南相馬市への転入後1年以内、起業者は起業支援金の交付決定日から1年以内かつ南相馬市への転入後1年以内に行います。
虚偽申請や不正受給、申請日から3年未満の転出、就業者が申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、または起業支援事業の交付決定取消し等があった場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還です。雇用企業の倒産、災害、本人の病気などやむを得ない事情が市長に認められる場合は返還不要です。
2026-04-01から
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