概要
南山城村で、森林が持つ機能の維持・増進や森林資源の利活用を進める取組に対し、活動費の一部を補助する制度です。里山環境の保全、土砂災害の防止、森林資源の有効活用による地域活力の再生に資する事業が対象です。
こんな事業者におすすめ
村内で森林整備や竹林整備を進めたい方、原木椎茸の基盤整備や生産支援を行いたい方、地域の森林資源を活用した事業に取り組む団体に向いています。村内の居住者や事業者、区・自治会、原木椎茸生産組合に所属して継続的に生産振興を行う方が活用しやすい制度です。
対象者・要件
補助対象は、南山城村に居住する者、村に居住する者と勤務する者を主たる構成員とする団体、村内に所在するNPO法人・企業・個人事業者またはそれらで構成する団体、村内の区・自治会です。原木椎茸基盤整備事業および原木椎茸生産支援事業は、村内に所在する原木椎茸生産組合に所属し、継続的に原木椎茸の生産振興を行う者が対象です。
- 政治・宗教活動を目的とする者は対象外です。
- 実施する事業で他の補助金等を受けている者は対象外です。
- 村税等を滞納している者は対象外です。
- 南山城村暴力団排除条例に規定する暴力団に関係する者は対象外です。
対象となる取り組み
森林整備や竹林整備、原木椎茸の基盤整備と生産支援、資源活用支援、付帯活動支援が対象です。村内の森林資源を活かしながら、里山環境の保全や地域活力の再生につながる活動に使われます。
補助内容
- 里山林保全事業: 対象経費の2分の1以内、上限10万円
- 竹林整備事業: 1年目は補助対象者が実施する場合は1aあたり1万円、2年目から5年目は1aあたり5,000円。業者委託の場合は1年目が委託経費の3分の2以内、2年目から5年目は2分の1以内で、いずれも上限10万円
- 原木椎茸基盤整備事業(施設整備支援): 対象経費の3分の2以内、上限30万円
- 原木椎茸生産支援事業: 種菌調達支援は種菌購入金額の4分の1以内、上限10万円。原木調達支援は購入原木1本あたり50円、自伐原木1本あたり20円、上限10万円
- 資源活用支援事業(施設整備支援): 対象経費の3分の2以内、上限30万円
- 付帯活動支援事業: 対象経費の2分の1以内、上限5万円
対象経費の詳細
補助事業に直接関係する経費のうち、村長が必要かつ適切と認めるものが対象です。謝金、旅費、材料費・消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、委託料、工事請負費、備品購入費、会場使用料、通訳料、翻訳料、展示会出展費用、有料道路通行料、設備・備品の賃借料、保険料等が含まれます。
- 材料費・消耗品費は取得単価10万円未満(税込)のものが対象です。
- 他の補助金・助成金等の交付を受けている経費、不動産取得、事故・災害処理、不要な外国旅費、振込手数料、特許取得費、知的財産の維持管理費、補助事業に直接係わらない事務的打合せ費、学会年会費、為替差損、借入金利息・遅延損害金、経理事務人件費、酒・煙草・手土産・接待費等、社会通念上不適切な経費、交付決定日以前または事業完了後に発注した経費は対象外です。
主な要件・注意点
申請前に事業内容の相談が必要です。メールやファックスでは受け付けません。
- 申請受付期間中でも、予算がなくなり次第受付は終了します。
- 交付決定後に事業へ着手する必要があります。
- 同一の補助金申請者への交付は1年度内1回までです。
- 複数年にわたる事業も対象ですが、年度ごとに交付申請と実績報告が必要です。
- 里山林保全事業、竹林整備事業、原木椎茸基盤整備事業、資源活用支援事業を実施した場合は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間は同一事業を申請できません。
- 原木椎茸生産支援事業は、補助金申請年度の翌年度から起算して2年間は同事業を申請できません。
- 対象箇所は南山城村地内で、事業時点で森林経営計画が策定されていない箇所です。
- 事業実施によって地域に一定の影響が生じる場合は、対策を検討したうえで該当区又は自治会の了承を得る必要があります。
- 補助事業は実績報告後に額を確定し、請求書提出後に支払われます。
- 村が認める場合は、確定前の概算払請求が可能です。
- 取得または効用が増加した財産は、村長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。
- 関係書類と帳簿は会計年度終了後5年間保存します。
申請期間
2026年05月01日 〜 2027年01月29日