商店街店舗の設備更新や生鮮三品販売への新たな設備導入を支援
港区内の商店会に加盟する店舗のうち、一定期間以上営業を続けている店舗を対象に、事業継続に不可欠な設備の更新・改修や、生鮮三品を新たに販売するための設備購入を支援する制度です。法定耐用年数を過ぎた設備の更新・改修費用が補助対象となり、生鮮三品販売店舗とその他店舗で補助率と上限額が異なります。
港区内の商店会に加盟し、長く営業してきた店舗で、老朽化した設備を入れ替えたい事業者や、既存店舗で新たに生鮮三品の販売を始める事業者に向いています。飲食店、食品販売店、美容室などで、営業継続に必要な設備の改修や購入を行う場合に活用しやすい制度です。
港区内商店会加盟店舗(賛助会員を含む)で、申請日時点で引き続き10年以上営業していることが必要です。生鮮三品販売店舗は5年以上の営業が条件です。法人は法人都民税と法人事業税、個人は特別区民税と都民税を滞納していないことが求められます。さらに、小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金1,000万円以下の法人、または常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業を含む)が対象です。風俗営業等を営む事業者は対象外です。
事業継続に不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修が対象です。冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台などが例示されています。また、他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入も対象です。
事業継続に不可欠な設備の更新・改修費用が対象で、例として冷蔵庫、ミートスライサー、厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台が挙げられています。テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明は対象外です。消費税も対象外です。
交付決定以降に事業を実施することが条件です。改装、支払い、区への完了報告は令和9年3月5日までに行う必要があり、カード決済の場合も引き落とし日を含めて同日までに支払いを終える必要があります。事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
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島根県内の飲食・商業・サービス業が行う設備導入や施設改修の費用を補助し、物価高騰や人件費上昇への対応と事業の継続を支援します。
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