農業者の営農継続やスマート農業の導入、法人運営の立ち上がりを支援する制度です。
美郷町で農業を営む方を対象に、営農継続に必要な機械・施設等の導入費や、スマート農業の導入費、農業法人の運営初期にかかる専門家依頼費などを助成します。新規参入者の営農継続や、規模拡大を進める農業者、設立間もない農業生産法人の負担軽減を目的とした制度です。
町外から新たに就農して営農を続けたい方、機械や施設の更新・導入を進めたい農業者、スマート農機やRTK基地局の利用で作業の効率化を図りたい方に向いています。集落営農組織から農業法人化を目指す組織や、設立初期の農業生産法人で会計事務などの専門家に依頼したい場合にも活用できます。
対象者は、認定農業者及び認定就農者です。認定農業者以外の農業者については、63歳未満であることが要件となり、後継者がいる場合は年齢要件はありません。スマート農業導入支援事業は、認定農業者、認定就農者、集落営農組織が対象です。農業生産法人運営支援事業は、平成25年1月以降に設立した農業生産法人で、会計年度が初年度から3年度目までの法人が対象です。
営農継続のための機械・施設等の購入、スマート農業機器の導入、自動操舵システムの取り付け、RTK基地局の利用、農業法人化を進める組織の設立、設立初期の農業生産法人における会計事務等の専門家依頼が対象です。町外からの新規参入者については、営農開始後3~4年目の営農継続に係る取り組みが対象となり、県外からの新規参入者は住居費の助成も受けられます。
営農継続支援事業の対象は10万円以上の機械や施設等に限られます。アタッチメントをはじめとする付属品のみの経費は対象外で、電気設備が必要な場合は受電設備以降が対象です。過去3年度以内に国・県・町の補助事業で機械・施設等を導入している場合は対象外です。補助金交付決定前に導入した場合も対象外となります。
営農継続支援事業では、中古機械等の導入も可能です。導入後は7年間の営農状況を把握するため、営農継続報告書の提出が必要で、7年間の営農に至らなかった場合や途中で譲渡、交換、貸付、処分等をした場合は返還の対象になります。スマート農業導入支援事業では、秋田県仙北平野土地改良区が管理運営するRTK基地局を利用し、事業実施の翌々年度までに作業面積が1割以上拡大する計画が必要です。
2015年09月15日 〜 2027年03月31日
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機械は税抜10万円以上、助成は上限50万円。引き換えに、買ったあと7年は営農を続ける約束がつく
コンバインや乾燥機の更新を考えている農業者へ。町の五つの事業のうち買い替えが当たる窓口、1/6と1/2の読み方、そして導入後の7年間の約束についてお話しします。
助成の上限
最大50万円
購入費(税抜額)の1/6以内と1/2以内の二通りが示されていて、いずれも上限は50万円です。
対象になる買い物
税抜10万円以上
10万円(税抜額)以上の機械や施設等に限られ、付属品だけの購入は対象になりません。
導入後の約束
7年間の営農
営農継続報告書を出し、途中で譲渡や処分をすると返還の対象になります。
五つの事業と、誰の何に当たるか
| 税抜の購入額 | 1/6以内の場合 | 1/2以内の場合 |
|---|---|---|
| 30万円 | 5万円 | 15万円 |
| 60万円 | 10万円 | 30万円 |
| 150万円 | 25万円 | 50万円(上限) |
| 600万円 | 50万円(上限) | 50万円(上限) |
見積書で分けてもらう行
対象外・返還になる行動
交付決定前の導入、過去3年度以内に国・県・町の補助で機械・施設を入れた場合、付属品だけの購入は対象外です。導入後7年の営農に至らなかった場合や、途中の譲渡・交換・貸付・処分は、補助金の返還を求められます。
説明の材料としてそろえるもの

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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
麦・大豆の生産性向上と新たな営農技術導入を定額補助で支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
稚内市内の中小企業・創業者の設備導入や販路拡大、創業初期の賃借料・設備費を助成し、地域経済の活性化と雇用確保を支援します。