期間要確認
三島市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金
風水害時に要配慮避難者等が市内宿泊施設に避難・宿泊した際の宿泊費を補助します。
詳細情報
概要
風水害時に避難情報が発令され、学校等の指定緊急避難場所での滞在が困難な要配慮避難者等が市内の宿泊施設に宿泊した場合に、宿泊費の一部を補助します。補助は宿泊料の一部を負担することで、要配慮避難者等の避難場所確保を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 要配慮避難者(高齢者、障がいのある方、妊産婦、乳幼児等)とその付添い者
対象者・要件
- 避難情報が発令された際に、発令された区域に居住していること
- 以下のいずれかに該当し、市内宿泊施設に避難して宿泊料を支払った方
- ① 要介護度3から5の要介護認定者
- ② 75歳以上の方
- ③ 身体障害者手帳(1級・2級)を所持する方
- ④ 療育手帳Aを所持する方
- ⑤ 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)を所持する方
- ⑥ 静岡県特定医療費(指定難病)受給者証等の該当受給者証を所持する方
- ⑦ 妊産婦
- ⑧ 1歳未満の方
- ⑨ 要配慮避難者の付添い者(要配慮避難者1人につき1人)
補助内容
- 対象経費: 宿泊費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 3,500円/泊(1回の利用につき2泊まで、合計上限7,000円)
申請期間
宿泊施設を利用した最後の日から30日以内、又は年度末(3月31日)のうちいずれか早い日まで
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