風水害時に避難が困難な要配慮者が市内宿泊施設に宿泊した場合、宿泊費の1/2を補助し、1泊上限3,500円、最大7,000円まで支給します。
風水害時に避難情報が発令され、避難場所での滞在が困難な要配慮避難者等が市内のホテル・旅館等に宿泊した場合の宿泊費を補助する制度です。対象は要介護認定者や高齢者、障がい者手帳所持者、妊産婦、1歳未満の乳児などで、宿泊費の1/2を補助し、1泊あたり上限は3,500円、1回の利用は最大2泊(上限7,000円)までとなります。申請には宿泊の領収書や受給者証等、要件を確認できる書類が必要です。
宿泊施設を利用した最後の日から30日以内、又は年度末(2024年03月31日)のうちいずれか早い日まで。
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