風水害時に避難が困難な要配慮者が市内宿泊施設に宿泊した場合、宿泊費の1/2を補助し、1泊上限3,500円、最大7,000円まで支給します。
風水害時に避難情報が発令され、避難場所での滞在が困難な要配慮避難者等が市内のホテル・旅館等に宿泊した場合の宿泊費を補助する制度です。対象は要介護認定者や高齢者、障がい者手帳所持者、妊産婦、1歳未満の乳児などで、宿泊費の1/2を補助し、1泊あたり上限は3,500円、1回の利用は最大2泊(上限7,000円)までとなります。申請には宿泊の領収書や受給者証等、要件を確認できる書類が必要です。
宿泊施設を利用した最後の日から30日以内、又は年度末(2024年03月31日)のうちいずれか早い日まで。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
風水害時のホテル避難に、1泊あたり上限3,500円(宿泊費の2分の1)を補助
台風や大雨の際、避難所での滞在が困難な要配慮者や付添い人が市内宿泊施設へ避難した費用を補助する三島市の制度について、対象条件や活用時のポイントを整理できます。
補助上限
7,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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自転車利用時の安全を守るヘルメット購入費用を補助します
三島市内で新たに行う公益性のある地域コミュニティ活動の経費の2分の1(上限3万円)を補助します。
新婚世帯の新たな門出を経済的にサポートします