三島市小口資金の利息負担を半額補助し、中小企業者の資金繰りを支えます。
物価高騰などの影響を受ける中小企業者に対し、三島市小口資金の融資を受けた事業者の利息負担を軽減する制度です。対象融資に対して、各算定期間中に支払った補助対象利息の2分の1を補助します。
三島市小口資金を利用して資金繰りを行っている事業者で、支払った利息の一部を補助で軽減したい場合に向いています。複数の融資がある場合は、1つの融資を選んで申請します。
令和8年度中に三島市小口資金の融資を受けている事業者が対象です。あわせて、市税を完納していること、また市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないことが必要です。対象融資は1事業者につき1件で、交付決定後に別の融資へ変更することはできません。
三島市小口資金の融資に係る利息の支払いが対象です。対象期間内に実際に支払った通常の約定利息を補助し、遅延損害金、手数料、借り換え後の融資に係る利息、対象期間終了後に支払った利息は対象外です。
補助の対象は、対象期間内に実際に支払った通常の約定利息です。遅延損害金、手数料、借り換え後の融資に係る利息、対象期間終了後に支払った利息は対象になりません。
補助対象期間は融資実行月の翌月から24か月間で、利息の支払いがない月も期間に含まれます。償還期間を変更しても補助対象期間は延長されません。借り換えをした場合は、借り換え前の融資について完済日までに支払った利息のみが対象です。
算定期間ごとに申請し、定められた期間内に申請しなかった場合は、その算定期間分の補助金を受け取れません。完了報告書と交付請求書は交付決定後に受理されたものとして扱われます。
2026年10月30日 〜 2026年12月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
羽島市の中小企業者が市の小口融資により支払った利子と信用保証料の一部を補助し、資金負担を軽減します。
町内事業者の特別融資に対する利子を3年間支援します。
村内の中小企業の融資に対し、利子補給で資金調達を支援する制度です。
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
市内中小企業の円滑な資金調達を支援する融資制度