期間要確認
三鷹市 |住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
住宅のバリアフリー改修を行うと、改修後の家屋に係る固定資産税が翌年度分から3分の1減額されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、対象家屋に係る固定資産税(家屋分)が翌年度分から3分の1減額されます。都市計画税は減額されません。適用には住宅や居住者、工事内容等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)や要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 住宅の要件: 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住者の要件: 65歳以上の方、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方、または障がいのある方のいずれかに該当すること。
- 改修工事の内容: 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取替、床表面の滑り止め化など、ページに列挙された1~8の工事のいずれかであること。
- 工事期間: 令和8年3月31日までに行われた改修工事であること。
- 工事費の要件: 国や地方公共団体からの補助金等を除いた金額が50万円を超えること。
- 申告: 工事完了日から3カ月以内に所定の申告書類および必要書類を添付して市へ提出すること。
補助内容
- 補助率: 1/3(改修工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額します。居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分まで適用されます。)
申請期間
工事完了日から3カ月以内
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