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三鷹市新規出店者支援金のご案内
市内の賃貸物件で小売業または飲食業として新規出店し商店会に加入する事業者に、出店時と開店後6カ月時にそれぞれ30万円(最大60万円)を支給します。
詳細情報
概要
三鷹市内の賃貸物件に小売業または飲食業の店舗を新規出店し、商店会に加入する事業者に対して支援金を支給します。出店時に30万円、事業開始後6カ月経過時に30万円を支給し、最大で60万円が受給できます。対象は令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始した事業者です。
こんな事業者におすすめ
- 三鷹市内の賃貸物件に小売店または飲食店を新規出店する事業者
- 商店会に加入して商店街のにぎわい創出に寄与する事業を行う事業者
対象者・要件
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること
- 出店業種が「小売業」または「飲食業」であること
- 1年以上継続して営業する見込みがあり、月概ね15日以上営業すること
- 市内の賃貸物件に出店していること(賃貸物件の所有者が申請者本人等でないこと)
- 出店する地域の商店会に加入すること(組織がない場合は近隣の商店会または三鷹商工会への加入)
- 令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始していること
- 住民税の滞納がないこと、法令違反がないこと、暴力団関係者でないこと等
補助内容
- 対象経費: 支援金(出店時・6カ月経過時の支給)
- 上限額: 60万円
申請期間
2025年07月07日 〜 2026年10月01日
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