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三鷹市 |創業資金融資あっせん制度

三鷹市内で創業する事業者に対し、運転資金・設備資金を最大1,000万円まであっせんし、利子補給や信用保証料の一部補助を行う制度です。

補助上限額

1,000万円

申請期間

2024年4月1日〜2025年3月31日

対象地域

東京都

市区町村

三鷹市

実施機関

三鷹市 生活環境部 生活経済課

詳細情報

概要

市内でこれから創業する、または創業して1年未満の事業者を対象に、創業資金の融資あっせんを行う制度です。運転資金・設備資金のあっせんがあり、市による利子補給や信用保証料の補助が受けられます。

こんな事業者におすすめ

  • 三鷹市内でこれから創業する方
  • 創業後1年未満で資金調達(運転資金・設備資金)が必要な事業者

対象者・要件

  • 市内に住所(個人事業主)または本店所在地(法人)があること(申請日時点)
  • 市区町村民税を滞納していないこと(代表者個人分)
  • 創業時までに必要な許認可を受けられること(許認可が必要な事業のみ該当)
  • 現在事業主でない、または事業主になって1年未満であること
  • 市内に事業所がある、または開設予定があること
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であること
  • 法人の場合は確実な連帯保証人がいること(原則代表者個人)

補助内容

  • 対象経費: 運転資金、設備資金
  • 補助率: 市による利子補給により借受人利率は年利1.0%(市が1.375%を利子補給)
  • 上限額: 1,000万円
  • 貸付期間: 7年以内(据置き12カ月以内を含む)
  • その他: 東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1を補助(返戻を受けた場合の取扱いあり)

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