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三鷹市 |創業資金融資あっせん制度
三鷹市内で創業する事業者に対し、運転資金・設備資金を最大1,000万円まであっせんし、利子補給や信用保証料の一部補助を行う制度です。
詳細情報
概要
市内でこれから創業する、または創業して1年未満の事業者を対象に、創業資金の融資あっせんを行う制度です。運転資金・設備資金のあっせんがあり、市による利子補給や信用保証料の補助が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 三鷹市内でこれから創業する方
- 創業後1年未満で資金調達(運転資金・設備資金)が必要な事業者
対象者・要件
- 市内に住所(個人事業主)または本店所在地(法人)があること(申請日時点)
- 市区町村民税を滞納していないこと(代表者個人分)
- 創業時までに必要な許認可を受けられること(許認可が必要な事業のみ該当)
- 現在事業主でない、または事業主になって1年未満であること
- 市内に事業所がある、または開設予定があること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 法人の場合は確実な連帯保証人がいること(原則代表者個人)
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 補助率: 市による利子補給により借受人利率は年利1.0%(市が1.375%を利子補給)
- 上限額: 1,000万円
- 貸付期間: 7年以内(据置き12カ月以内を含む)
- その他: 東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1を補助(返戻を受けた場合の取扱いあり)
関連資料
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