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三鷹市 |特定小口事業資金融資あっせん制度
市が利子を補給し低利で融資をあっせん。運転資金・設備資金の調達を支援します。
詳細情報
概要
三鷹市が市内に継続して事業所を有する中小企業者に対して、運転資金および設備資金の融資あっせんを行う制度です。市は利子の一部を補給し、信用保証協会への支払いに対しては保証料の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 市内または近隣地域に事業所があり、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者
- 運転資金や設備投資のための低金利融資を希望する事業者
対象者・要件
- 市内に引き続き1年以上住所(法人は本店所在地)を有する中小企業者であること
- 市内または近隣地域(武蔵野・調布・小金井・府中・世田谷・杉並)に事業所があり、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
- 市民税(法人は法人市民税)を滞納していないこと
- 連帯保証人が1人以上いること(個人は原則不要、法人は原則代表者個人)
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 事業に必要な許認可等を受けていること
- 今回の融資申込額を含めた信用保証協会の保証付き融資残高が2,000万円以下であること
- 常時使用する従業員が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)であること
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 補助内容: 市が利子の一部を補給(借受人利率 年利1.0%)
- 保証料補助: 東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1を補助(返戻があった場合は返還の取扱いあり)
- 上限額: 運転資金 700万円、設備資金 1,000万円
関連資料
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