期間要確認
小口事業資金融資あっせん制度
市内中小企業者の運転資金・設備資金の融資を支援し、利子補給や信用保証料の一部補助で資金調達を後押しします。
詳細情報
概要
三鷹市が市内に住所または本店を有し継続して事業を営む中小企業者を対象に、運転資金および設備資金の融資あっせんを行う制度です。市は利子の補給や信用保証料の一部補助を行い、融資実行までの手続きを金融機関と連携して支援します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に1年以上住所(法人は本店所在地)を有し、事業所で同一事業を1年以上営んでいる中小企業者
対象者・要件
- 市内に引き続き1年以上住所(法人は本店所在地)を有する中小企業者で、以下のすべてに該当すること。市内または近隣地域に事業所があり同一事業を引き続き1年以上営んでいること。市民税(法人は法人市民税)を滞納していないこと。連帯保証人が1人以上いること(個人は原則不要、法人は原則代表者個人)。東京信用保証協会の保証対象業種であること。事業に必要な許認可等を受けていること。
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金
- 補助率: 1/2(信用保証料の補助については、東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1を補助)
- 上限額: 1,000万円
申請期間
関連資料
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