住宅の断熱改修など省エネ改修を行うと、改修後の翌年度分固定資産税(家屋)が一定割合で減額されます。
国の省エネ基準に適合する改修工事を行い、工事完了日から3カ月以内に申告書類を提出した住宅について、改修を行った翌年度分の固定資産税(家屋)が減額されます。居住部分が家屋全体の1/2以上で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなど所定の要件を満たす必要があります。
改修を行う住宅の納税義務者が申告できます。対象住宅は平成26年4月1日以前に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が家屋全体の1/2以上、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが要件です。
改修工事完了日から3カ月以内
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自宅の省エネ改修で翌年度の固定資産税が1/3減額される減税制度
三鷹市で平成26年4月1日以前に建築された持ち家の窓や床などの断熱改修を行う方を対象に、税額軽減の条件や費用計算の考え方を解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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住宅の省エネ・再エネ設備導入に対して費用の一部を補助し、脱炭素化と光熱費削減を支援します。
住宅の省エネ改修を行うことで、改修翌年度の固定資産税が一定割合(最大で3分の2)減額されます。
北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。