期間要確認
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修を行うことで、一定条件のもと固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
平成19年度の税制改正に基づく特例制度で、一定のバリアフリー改修工事を行い要件を満たす住宅に対して、申請により固定資産税が減額されます。改修工事の内容や居住要件などを満たすことが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する住宅の所有者や居住者
対象者・要件
- 新築後10年以上経過した住宅(貸家を除く。併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上であること)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住していること:65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障害者の方
- 対象となる改修工事は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、手すり取付、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等で、自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(実施期間要件あり)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事の自己負担(補助金等を除く)
- 補助率: 3分の1(改修完了年の翌年度に限り1戸当たり100平方メートルまでを限度)。バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は合わせて3分の2まで減額される。
申請期間
2022年08月01日から
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