一定のバリアフリー改修を行った住宅について、1戸あたり100平方メートルまで固定資産税を3分の1減額します。
水戸市内の住宅におけるバリアフリー改修工事を対象に、改修完了の翌年度に固定資産税を減額する制度です。改修工事の自己負担額が1戸当たり50万円を超え、所定の要件を満たす工事が行われた場合に、1戸あたり100平方メートルまでを限度として固定資産税が3分の1減額されます。省エネ改修と併せて行った場合は合計で3分の2まで減額されます。適用は1戸につき1回です。
新築後10年以上経過した住宅(貸家を除く)で、居住部分の床面積が所在する建物の半分以上であることが条件です。また改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害者が居住していることが必要です。
(申請は)改修工事の完了後3ヶ月以内に行う必要があります。
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耐震改修を行い一定の要件を満たした住宅は、改修完了翌年度から固定資産税が一定期間減額されます。
水戸市内の住宅に太陽光発電を新たに導入する個人に、設置費用の一部として最大5万円を定額で支援します。