耐震改修を行った非住宅建築物の固定資産税を、完了翌年度から2年度分にわたり半額に減額します(上限は改修工事費の2.5%)。
耐震改修が行われ、所定の要件を満たす住宅以外の家屋について、固定資産税が減額されます。減額は耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分で、当該家屋に係る固定資産税の2分の1が対象となります。ただし減額限度は耐震改修工事費の2.5パーセントです。
耐震改修の促進に関する法律に基づく要安全確認計画に記載された建築物および同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物が対象です。対象となる耐震改修工事は、平成26年4月1日から令和8年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合させるように行われた工事に限られます。申告は改修工事完了後3か月以内に資産税課へ行ってください。必要書類には以下が含まれます。
2022年08月01日から
| 申請様式 |

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