期間要確認

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置

耐震改修を行った非住宅建築物の固定資産税を、完了翌年度から2年度分にわたり半額に減額します(上限は改修工事費の2.5%)。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

水戸市

実施機関

茨城県水戸市

詳細情報

概要

耐震改修が行われ、所定の要件を満たす住宅以外の家屋について、固定資産税が減額されます。減額は耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分で、当該家屋に係る固定資産税の2分の1が対象となります。ただし減額限度は耐震改修工事費の2.5パーセントです。

こんな事業者におすすめ

  • 非住宅の建築物(事業用建物など)を所有または管理している方

対象者・要件

耐震改修の促進に関する法律に基づく要安全確認計画に記載された建築物および同法附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物が対象です。対象となる耐震改修工事は、平成26年4月1日から令和8年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合させるように行われた工事に限られます。申告は改修工事完了後3か月以内に資産税課へ行ってください。必要書類には以下が含まれます。

  • 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 補助金確定通知書の写し(補助に係るもの)
  • 法律に基づく報告の写し
  • 耐震基準に適合した工事であることを証する書類
  • 耐震改修に要した費用を証する書類

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修工事(国の補助を受けて行われたもの)
  • 補助率: 固定資産税の2分の1を減額
  • 上限額: 耐震改修工事費の2.5パーセント

申請期間

2022年08月01日から

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