東京23区からの移住や就業・起業を支援する移住支援金です。単身60万円、2人以上の世帯100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は加算があります。
水戸市では、東京23区からの移住や、東京圏から東京23区への通勤歴を持つ人の移住を支援し、就業や起業、テレワークによる移住定着を後押しする移住支援金を支給します。支援額は単身世帯が60万円、2人以上の世帯が100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京23区での居住歴や通勤歴を生かして水戸市へ移住し、対象の就業先への転職、起業、テレワーク継続、あるいは地域との関わりを生かした就業を考えている人向けの制度です。水戸市内で住宅を新築または購入してテレワーク移住を進める場合や、県内の農林水産業への就業・承継を予定している場合にも対象になり得ます。
水戸市へ転入した人のうち、転入日の前日に東京23区での居住期間または東京圏から23区への通勤期間の合計が連続1年以上あり、かつ直近10年のうち通算5年以上ある人が対象です。申請日に転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上継続して水戸市に居住する意思があること、同一世帯でこの移住支援金を受けていないこと、暴力団関係者でないことも必要です。
日本人のほか、永住者、日本人の配偶者または子、永住者の配偶者または子、定住者、特別永住者の在留資格を持つ外国人も対象です。転入前日までに移住前相談票を提出していること、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないことも要件です。
就業の場合は、茨城県が移住支援金の対象として登録した法人への就職、またはプロフェッショナル人材事業若しくは先導的人材マッチング事業を利用した就業が必要です。あわせて、無期雇用契約であること、連続して3か月以上勤務していること、勤務地が特別区および東京圏対象地域以外であること、申請日から5年以上勤務する意思が求められます。
テレワークの場合は、自己の意思で移住し、水戸市を生活の本拠として移住元の業務を継続し、週20時間以上テレワークを行うことが必要です。所属先企業等から定期券相当額の交通費を受けていないこと、デジタル田園都市国家構想交付金による資金提供を受けていないこと、水戸市内で住宅を新築または購入していることも条件です。
起業の場合は、茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けている必要があります。関係人口の場合は、県内での新規雇用や創業支援等事業、宿泊を伴う移住体験事業、いばらきふるさと県民制度への登録、水戸市へのふるさと納税実績、県内農林水産業への就業・承継、認定新規就農者や認定農業者の認定など、区分ごとの条件に該当する必要があります。
移住の前日までに移住前相談票と必要書類を提出していることが給付の必須要件です。申請後は5年以上水戸市に住む意思が必要で、5年以内に市外転出した場合は返還の対象になります。
虚偽申請の場合は全額返還となり、申請日から3年未満で市外転出した場合も全額返還、3年以上5年以内の市外転出は半額返還です。要件を満たす職を1年以内に辞した場合も全額返還となります。
同一世帯で申請する場合は、移住元・移住後とも同一世帯であり、移住後の在住期間が3か月以上1年以内である必要があります。予算に限りがあるため、申請済額が予算額に達した場合は受付が早期に締め切られることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
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