首都圏から見附市へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業の要件を満たす方に支援金を支給します。
首都圏から見附市へ移住し、一定の要件を満たす方に支援金を支給する制度です。単身での移住、2人以上の世帯での移住、18歳未満の子どもを帯同する移住で支給額が異なります。就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかに該当する方が対象です。
個人として見附市への移住を検討しており、転入後に首都圏以外の地域で新たに就職する方や、移住先でテレワークを続ける方に向いています。市内とのつながりを持ちながら農林水産業や家業に就く方、起業支援金の交付決定を受けて見附市で創業する方も対象です。
見附市へ転入し、申請時点で転入後1年以内であることが必要です。さらに、申請日から5年以上、見附市に継続して居住する意思が求められます。
見附市への移住後の就業、テレワーク継続、関係人口としての定着、起業が対象です。就業は、新潟企業情報ナビに移住支援金対象求人として掲載された求人への就業、または国のプロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用した就業が含まれます。関係人口の場合は、見附さぽーた登録、移住イベントや移住体験ツアーへの参加、市外での交流イベント参加、または令和7年4月1日以降の移住イベント等での相談を経て、農林水産業または家業に就くことが必要です。
申請は転入後1年以内に行う必要があります。就業要件では、週20時間以上の無期雇用契約であること、新規雇用であること、転勤や出向、出張、研修等による勤務地変更でないこと、申請から5年以上継続勤務する意思があることが求められます。テレワーク要件では、所属先の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行い、週20時間以上テレワークを実施することが必要です。起業要件では、にいがた産業創造機構の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であることが条件です。申請後、要件を満たさなくなった場合や虚偽申請があった場合は返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業希望者や創業後5年未満の事業者に対し、税負担軽減や融資・信用保証の優遇を通じて創業支援を行います。
福岡市の中小企業向けに、設備導入や運転資金、創業支援など多様な資金を低利で提供します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
創業者や再挑戦者が受けた融資の保証料を補助し、資金繰りの負担を軽減します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
東京都内で創業5年未満の外国人起業家に対し、最大1,500万円の融資と融資前後の経営支援を一体的に提供します。