概要
東日本大震災等で被害を受けた中小企業者や中小企業団体が、復興事業計画に基づき行う建物・構築物・設備の取得・整備に必要な資金を無利子で貸付け、早期復旧を支援する事業です。
こんな事業者におすすめ
- 復興事業計画書に記載された被災中小企業者等
- 中小企業団体(商工会・商工会議所等)が実施する施設復旧を行う事業体
- 仮設事業施設に入居する中小企業者
- まちづくり会社や協同組合など、被災地域の商業施設整備に関わる団体
対象者・要件
- 中小企業等グループ及びその構成する中小企業者で、認定を受けた復興事業計画に基づき行う事業を対象とすること。
- 中小企業団体(商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所)の交付決定を受けた施設復旧事業も対象。
- 東日本大震災に対処する貸工場等に入居する中小企業者の設備取得・整備も対象。
- 自己資金として、貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額が必要。
- 以下は対象外:資産計上できないもの、県外設置のもの、仮設のもの、第三者に賃貸するもの、土地、運転資金、什器等。
補助内容
- 対象経費: 復興事業計画に記載された被災施設の建物・構築物又は設備の取得・整備に必要な資金
- 利率: 無利子
- 貸付限度額: 審査で認められた額(上限の定めなしと記載)
- 返済期間: 20年以内(うち据置期間5年以内)
- 返済方法: 原則として半年賦
- その他の要件: 連帯保証人は原則として法人代表者。ただし経営者保証ガイドラインに基づき連帯保証人を求めない場合もある。