概要
東松島市は、新たに婚姻した夫婦の門出を祝して、夫婦一組につき2万円の結婚祝金を支給します。支給は所定の支給要件を満たした申請に基づき行われます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦であること。
- 婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること。
- 祝金申請時点で、婚姻日以降の本市での住民登録期間が夫婦ともに継続して3か月以上経過していることが原則であること。
- 夫婦のいずれも暴力団員等に該当しないこと。
- 過去に当該夫婦として本制度の支給を受けていないこと。
- 夫婦のいずれも市税等に滞納がないこと。
補助内容
申請期間
婚姻日から1年以内