期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額します
高齢者や要介護・要支援・障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修により、工事完了翌年度の固定資産税が一部減額されます。
詳細情報
概要
住宅に居住する高齢者(65歳以上)、要介護認定者、要支援認定者、または障がい者がいる場合に、バリアフリー改修工事を行うと、工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象は新築から10年以上経過した自用の住宅で、床面積や自己負担額など一定の要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)が居住している自宅を改修しようとする所有者
- 要介護・要支援認定者や障がい者が居住している自宅の段差解消や手すり設置などを検討している所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 補助金などを除く自己負担額が50万円を超えていること
- 改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上の高齢者が居住していること、または要介護認定者・要支援認定者・障がい者が居住していること(4、5、6のいずれかを満たせば可)
- 改修工事は令和8年3月31日までに完了していること
補助内容
- 減額の対象となる改修例: 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、ドアの引き戸への取り換え、床材の滑り止め化
- 減額の割合: 床面積が1戸当たり100平方メートルまでの住宅は税額の3分の1を減額
- 減額の取扱い(100平方メートルを超える場合): 100平方メートル相当の税額の3分の1を減額
申請期間
2022年04月01日から
対象経費:建物・工事・改修費
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