概要
既存住宅に所定の耐震改修工事または省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合に、工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額は工事の内容や床面積等の要件に基づき適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 住宅の耐震改修や省エネ改修を行い、長期優良住宅の認定を受けたい住宅所有者
対象者・要件
- 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(居住部分が対象)
- 耐震改修工事を行う場合: 昭和57年1月1日現在で存在する住宅であること、改修工事に要する費用が50万円超であること
- 省エネ改修工事を行う場合: 平成26年4月1日現在で存在する住宅であり、家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修の費用要件: 改修工事費の自己負担額が60万円超、または自己負担額が50万円超であって太陽光発電装置等の設置に係る自己負担額と合わせて60万円超であること
- 改修工事は令和8年3月31日までに行われたものであることが記載されている(期間要件)
- 減額を受けるには、工事完了後3か月以内に所定の書類を添付して申告が必要
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(工事契約書、領収書等で確認する)
- 減額率: 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は税額の3分の2を減額
- 減額の算定: 住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額
申請期間
(申請は)工事完了後3か月以内に行う必要がある