障がい者福祉施設の新築整備にかかる費用の一部を補助する制度です。グループホームの定員増を伴う新築が対象です。
宮崎県が国の補助金を活用し、障がい者福祉施設の整備にかかる費用の一部を補助する制度です。対象は、定員増を伴うグループホームの新築で、障がいのある人の地域生活を支える施設整備を後押しします。宮崎市における障がい児・者福祉施設等の整備は対象外です。
障がい者向けのグループホームを新たに整備し、入居定員を増やしたい法人に向いています。市町村の推薦を受け、土地や施設基準を整えたうえで、施設整備計画として協議を進める事業者が対象です。
社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人などの法人が対象です。整備予定地の市町村障がい者計画との整合性があり、整備予定地の市町村の推薦があることが求められます。直近2年分または1年分の決算書の提出が必要で、直近決算で債務超過でないこと、過去5年以内の行政処分がないこと、または監査指摘から1年経過しても改善されていない事項がないことが前提です。
定員増を伴うグループホームの新築が対象です。施設の設備基準を満たし、用地を確保したうえで整備する計画が前提になります。
補助上限額は、1,890万円と補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じた額のいずれか少ない方です。県の国庫補助協議で採択されてはじめて対象施設となり、上位1施設が協議対象施設として決定されます。
県の交付決定前に工事を始めることはできません。宮崎市内の障がい児・者福祉施設等の整備は対象外です。土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所に該当しないこと、都市計画法や建築基準法などの土地利用規制に問題がないこと、周辺住民の理解が得られていることも求められます。
2026年11月30日 〜 2026年11月30日
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県内で国庫補助に進めるのは上位1施設。グループホーム新築の勝負は採点票で決まる
県に出すのは申請書ではなく施設整備計画で、市町村の推薦と採点で順位が付きます。補助は4分の3以内・上限1,890万円、そこに届くまでの審査の通り道を順にたどります。
補助率
4分の3以内
補助対象経費の実支出額に掛けた額が、上限額と比べられます。
補助上限額
1,890万円
この額と、実支出額の4分の3のうち、少ないほうが補助額です。
国庫補助協議の対象
県内で上位1施設(予定)
県の審査で順位が付き、国に採択されて対象施設になります。
選抜の通り道
| 実支出額(補助対象経費) | 4分の3の額 | 補助額 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 2,520万円 | 1,890万円 | 1,890万円(境目) |
| 2,800万円 | 2,100万円 | 1,890万円(上限で止まる) |
補助額を左右する見方
経費と資金で示すこと
審査対象外になる可能性が高い場合
市町村の推薦がない、過去5年に行政処分がある、債務超過または決算書の未提出、設備基準に適合しない、資金の確保が見込めない、管理者・サービス管理責任者や職員の配置の見込みがない、用地の見込みがない、土地利用規制に問題がある、土砂災害特別警戒区域などに該当する、周辺住民の理解が得られていない場合は、その時点で対象施設になれません。宮崎市内の整備と、県の交付決定前に始める工事も対象外です。
点数に結びつく証拠書類
配置予定の職員は雇用契約書または雇用予定証明書と経歴書、用地は登記簿などの確認書類、夜勤・看護・医療的ケアの受入れと拠点登録は各確認書で示します。立地は、バス停や駅まで半径500m以内、スーパーなどの商業施設まで半径1km以内かどうかが加点対象です。

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子育て世帯が安心して利用できる環境づくりを支援します
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。