訪問看護事業所の新設に必要な初期費用を補助し、中山間地域等の訪問看護サービス提供体制の整備を支援します。
宮崎県が中山間地域等で訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域において、新たに訪問看護事業所(訪問看護ステーション、医療機関のみなし指定事業所、サテライト等)を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用を補助します。補助により地域での訪問看護サービスの提供体制の整備を図ることを目的としています。
新たに訪問看護事業所を開設する事業者で、知事が訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域において開設することが要件です。主として特定の施設等への訪問看護提供を行うものでないこと、開設する市町村及び地域の医師会等との連携・協力が期待できること、交付決定の年度の翌年度の4月1日までに開設することなど、交付要綱に定める要件を満たす必要があります。国及び本県の他の補助金を受けていないこと等の条件があります。
随時受付(予算額に達した時点で受付終了)
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