概要
県内中小企業が、連携先と協力して自社の新技術を検証する取組を支援する事業です。宮崎県内の事業所で実施する検証活動を対象に、謝金、旅費、物品費、委託料・実証連携費などの経費が補助されます。
こんな事業者におすすめ
宮崎県内の事業所で、新しい技術の実証や検証を進めたい中小企業者や小規模企業者に向いています。大手企業等と連携しながら、事業化に向けて技術の新規性や実現可能性を確かめたい事業者が検討しやすい制度です。
対象者・要件
宮崎県内の事業所において、連携先と連携して自社の新技術の検証に取り組もうとする中小企業者が対象です。農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業を実施する農事組合法人で、中小企業基本法第2条第1項第1号に定める範囲に限る場合も対象です。
- 発行済株式等の2分の1以上を同一の大企業が所有する場合、3分の2以上を大企業が所有する場合、大企業の役員・社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める場合など、実質的に大企業とみなされる中小企業等は対象外です。
- 同様のテーマで国・県等の支援事業に採択されたことがある、または採択されている場合は応募できません。
- 申請前に事前相談が必要です。
- 宮崎県内居住の従業員等について特別徴収義務者に該当する法人は、特別徴収を実施していること、または開始を誓約していることが求められます。
対象となる取り組み
宮崎県内の事業所で、連携先と協力して行う自社の新技術の検証事業が対象です。大手企業等との連携を伴う実証・検証の取組が支援の中心です。
補助内容
- 対象経費: 謝金、旅費、物品費、委託料・実証連携費、その他知事が必要と認める経費
- 補助率: 3分の2以内
- 上限額: 200万円
対象経費の詳細
対象経費には、連携先謝金や専門家謝金、連携先等旅費や専門家旅費、設備備品費や消耗品費を含む物品費、委託料・実証連携費、通信運搬費、光熱水費、マーケティング調査費、使用料及び賃借料などが含まれます。設備備品費は、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の機械装置・工具器具等が対象です。消耗品等を組み合わせて自ら製作する場合も、耐用年数1年以上かつ取得価格合計10万円以上で対象になります。
- 委託料・実証連携費は、補助対象経費総額の2分の1を超えない額までです。
- 消費税及び地方消費税、振込手数料、交付決定日より前に発注・購入・契約したもの、事業期間終了後に納品・検収等したもの、汎用性の高い機械装置及び工具器具(パソコン、デジタルカメラ等)、他の研究開発にかかる経費は対象外です。
主な要件・注意点
交付決定通知日以降に着手する事業が対象です。事業期間は交付決定日から2027年2月28日までで、補助金は精算払で交付されます。
- 募集期間内の申請を審査し、予算の範囲内で採択されます。予算を超過した場合は5段階評価で採点し、評価点の高い順に採択されます。
- 事業完了後は、事業完了日から30日を経過した日、または交付決定のあった年度の2月28日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。
- 事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、毎年度終了後30日以内に事業化状況等報告の提出が必要です。
- 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等は管理台帳を作成し、実績報告時に写しを添付します。
- 耐用年数相当期間内に単価50万円以上の機械装置・工具器具を処分する場合は承認申請が必要です。
- 事業に基づく発明等について、完了年度の翌年度から5年以内に出願・取得、譲渡、実施権設定をした場合は、当該年度終了後30日以内に届出が必要です。
- 本事業で取得した知的財産権は事業者に帰属します。