市内での創業、温泉設備整備、小規模事業者の経営改善資金の利子負担を軽減します。
宮津市内に事業所や住所を持ち、市税を完納している事業者等を対象に、京都府中小企業融資制度や日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用した場合の利子補給を行う制度です。創業に向けた資金、温泉施設の整備資金、小規模事業者の経営改善資金という3つの枠があり、借入後の利子負担を一定期間軽減します。
市内で新たに事業を始めるために創業資金を利用する事業者、温泉の配管や浴場の新設など温泉利用に必要な設備投資を行う旅館業者や事業協同組合、小規模事業者経営改善資金を活用して経営改善を進める商工業者が対象です。
市内に住所または事務所を有し、市税を完納している方が対象です。創業等支援資金では京都府産業活力推進融資の創業(開業)型、事業転換・多角化型を受けたうえで、市内で事業を展開する方が対象になります。温泉施設整備資金では、本市に6月以上在住し、地域内で引き続き6月以上旅館業を営む旅館業者、または本市に事務所を有し6月以上事業活動を営む事業協同組合が対象です。小規模事業者経営改善資金では、平成17年4月以降に株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資制度による融資を受けた方が対象です。
創業等支援資金では、京都府産業活力推進融資を活用した市内での創業、事業転換、多角化に向けた取組が対象です。温泉施設整備資金では、温泉の配管、温泉を利用する浴場の新設など、温泉の利用に必要な設備投資が対象です。小規模事業者経営改善資金では、商工会議所や商工会等の経営指導を受けながら行う経営改善のための資金活用が対象です。
創業等支援資金は、京都府産業活力推進融資の創業(開業)型、事業転換・多角化型を受けたうえで、市内で事業を展開することが条件です。温泉施設整備資金は、温泉利用のための設備投資を行う旅館業者等に限られ、在住年数、営業継続年数、事業活動年数の条件があります。小規模事業者経営改善資金は、平成17年4月以降に日本政策金融公庫の融資制度を利用していることが必要です。いずれの制度も、市税を完納していることが求められます。
2021年01月29日 〜 2027年03月31日
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