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三次市空店舗出店支援事業補助金
市内の空店舗への出店に伴う改修費や広告、賃借料の一部を補助し、商業の活性化とにぎわい創出を支援します。
詳細情報
概要
空店舗の解消と商業の活性化を目的に、市内の空店舗に新たに出店する新規創業者等に対し、店舗改修費や広告料、賃借料の一部を助成します。対象は過去に店舗として営業していた閉店中の店舗で、空き家や住居を改装する場合は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空店舗に新たに出店する新規創業者
- 市内に本社を有する中小企業の法人
- 市内に住所を有する個人(個人事業主)
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人(新規創業者を含む)
- 納期限の到来した市税・料を完納していること
- 事業を3年以上継続して実施すること
- 三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けていること
- 国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受けていないこと
- 以下は対象外: 風俗営業等、営業時間が17時以降のみ、週4日未満の営業、市外本店のチェーン店としての開業、過去に同補助金で改修を受けた店舗など
補助内容
- 対象経費: 店舗改修費、広告料、出店する店舗の賃借料
- 補助率: 店舗改修費および広告料は2分の1以内、店舗賃借料は月額の2分の1以内
- 上限額: 店舗改修費および広告料の合計は100万円(広告料は10万円が上限)
- その他: 店舗賃借料は月額5万円を上限とし、補助は補助対象開始月から起算して12か月限り。賃借に係る敷金・礼金は対象外。消費税相当額は除外されます。
申請期間
関連資料
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