東京圏から三次市へ移住し、就業・テレワーク・起業などで定住する方を支援します。
東京圏から三次市への移住・定住を後押しし、市内の中小企業等の人手不足解消にもつなげるため、移住支援金を交付する制度です。東京23区等から三次市へ転入し、広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載された対象求人への就職、テレワーク、起業、関係人口の要件のいずれかに該当する方が対象です。
東京圏からの移住者を採用したい中小企業等や、三次市での就業・定着を前提に人材確保を進めたい事業者向けの制度です。テレワークでの移住継続や、地域の担い手確保に関わる仕事に就く方の定住支援にも使われます。
申請時に、三次市へ転入して1年以内であること、今後5年以上継続して三次市に居住する意思があることが必要です。移住元については、三次市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方が対象です。
就業で申請する場合は、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人への応募であり、勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域であること、週20時間以上の無期雇用契約で中小企業等に就業していること、新規雇用であることが必要です。
2人以上の世帯として申請する場合は、対象者を除く世帯全員が移住元・転入後の同居要件を満たし、転入後1年以内であることが必要です。本人・世帯員ともに、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、外国人の場合は所定の在留資格を有すること、他の同種の支援金等を受給していないことも条件です。
東京圏から三次市への移住にあわせて、対象求人への就職、移住先でのテレワーク継続、広島県の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた起業、または地域の担い手確保に関わる就業が対象です。農林水産業、交通関係、保育関係、医療・福祉関係、地域づくり、事業承継、伝統工芸・無形文化財に関わる就業も含まれます。
申請前に事前相談が必要です。申請は三次市転入後1年以内に行う必要があり、予算の範囲内で対応されます。
申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額の返還となります。偽りその他不正な手段による受給、広島県の起業支援事業の交付決定取消しがあった場合は全額返還となります。
2026年03月31日から
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