学校給食を受けられない児童の家庭に、給食費相当額を補助します。
食物アレルギーその他の疾患、宗教上の事情、不登校など、やむを得ない理由で給食の提供を受けられない町立小学校の児童がいる家庭を支援する制度です。令和8年10月から、学校給食費相当額の補助金を交付します。補助を受けるには申請が必要で、支給は年2回に分けて行われます。
三芳町立小学校に通う児童について、食物アレルギーや宗教上の事情、不登校などの理由で給食を停止している家庭が対象です。
三芳町の町立小学校に在籍している児童の保護者が対象です。児童が、食物アレルギーその他の疾患、宗教の事情、その他やむを得ない理由で給食を停止していることが必要です。生活保護に認定されている方、一部でも給食提供を受けている方、他の支援制度により学校給食に相当する給付を受けている方は対象外です。同月に給食費無償化制度と併用することはできません。
町立小学校で給食を受けられない児童について、学校給食の代替にかかる費用を支援する制度です。
月の途中から対象になった場合は、翌月分から対象となります。非喫食期間の月数に1か月未満の端数がある場合は切り捨てとなります。上記の補助対象額は、令和8年10月から令和9年3月までの期間に限られます。支給は第1期が10月から12月分で1月頃、第2期が1月から3月分で3月頃に分けて行われます。
2026年09月25日から
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